京都舞台芸術協会について

設立趣旨

(設立趣旨書より)
私たち京都を中心に活動する舞台芸術家は、創造環境を整備し、また舞台芸術と社会とのつながりを高めるために、「京都舞台芸術協会」を平成8年(2002年)に設立いたしました。以後6年間の活動を通じて、芸術家同士の交流の場の提供や人材育成事業など様々な活動を行ってきました。情報のかたよりをなくし、望むものには機会が平等に与えられる環境作りを目指してきました。

今、舞台芸術関係者を取り巻く社会環境は大きな変革の時を迎えています。平成13年(2001年)12月7日に文化芸術振興基本法が施行されるという朗報がある一方で、東京や大阪での実績のある民間劇場の相次ぐ閉鎖など、私達の活動に直接影響を与えるショッキングな出来事も相次いでいます。特に民間劇場の閉鎖は芸術活動が本来「経済の効率性」とはそぐわない存在であることに起因すると思われます。しかし、「経済の効率性」の追求だけでは「心身共に豊かな社会」は生み出されません。また現代社会に生きる人々にとっての様々な問題-他人の立場を思いやる想像力の貧困、コミュニケーションの不足、これらに起因する犯罪の激化-の1つの要因として、「心の豊かさ」の不足があるのではないでしょうか?私たちは芸術こそが「心の豊かさ」の実現に貢献できるのではないかと考えています。

私たちは社会的な信用を得た活動を行っていくために特定非営利活動法人として新たなスタートを迎えます。演劇、ダンスなどの舞台芸術の「豊かな自己実現に憧れる力」「無から有を生む革新性」を現代社会に生かし、市民がより豊かな生活を享受できる環境を作ること、また舞台芸術を通して豊かな感性を共有し高めあう人の輪を広げること、そのために舞台芸術を取り巻く環境をよりよくすることを目的として活動を進めていきます。そして、このようにして舞台芸術家が社会に貢献してゆくことを強く願っています。

平成14年(2002年)6月24日

特定非営利活動法人 京都舞台芸術協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 京都舞台芸術協会という。但し、英文字では、Kyoto Performing Arts Organizationと表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事業所を 京都市に置く。

第2章 目的と事業

(目的)
第3条 この法人は、演劇、ダンスなどの舞台芸術の「豊かな自己実現に憧れる力」「無から有を生む革新性」を現代社会に生かし、市民がより豊かな生活を享受できる環境を作ること、また舞台芸術を通じて豊かな感性を共有し高めあう人の輪を広げることを目指し、そのために舞台芸術の振興を促進し、その環境整備を進めていくことを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)国際協力の活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
(2)舞台芸術の社会基盤の確立と発展のための人的又施設間のネットワーク形成
(3)舞台芸術の人材育成にかかる事業
(4)舞台芸術の国際交流活動
(5)舞台芸術に関する普及活動・調査研究・政策提言等の事業
(6)舞台芸術の教育分野における普及にかかる事業
(7)舞台芸術と産業分野の連携にかかる事業
(8)舞台芸術イベント・施設等管理・運営、それにかかるコンサルティング
(9)舞台芸術公演の企画制作ならびに提供
(10)舞台芸術、芸術教育などにおける人的支援
(11)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下法という)における社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人・団体で、
総会における 議決権を有するもの。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の事業を賛助・後援する個人・
団体で、総会における議決権を有しないもの。
(入会)
第7条 正会員の入会については特に条件を定めない。
2 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする。理事長は、入会申込者が本会の目的に賛同し、活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において定めるところにより会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)正当な理由なく2年以上会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 正会員及び賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款に違反したとき。
(2)この法人の目的趣旨に反する行為があったとき。
(3)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の運営に支障を及ぼすと認められたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員

第4章 役員
(種別及び定数)
第13条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名
(2)監事 2名
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、正会員の中からの立候補によって、正会員による選挙もしくは信任投票の結果に基づき総会で選任する。その立候補者が理事または監事の定数を超えた場合は正会員の選挙による順位に基づき総会で選任する。選挙に関する規定は細則を別に定める。
2 理事長及び副理事長は、正会員による選挙もしくは信任投票の結果に基づき総会で選任する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする、但し、再任を妨げない。再任は9期までとし、連続して3期を超えて再任されることは出来ない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
( 解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局及び職員)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第5章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する
(1)事業報告及び決算の承認
(2)役員の解任、職務、報酬
(3)会費の額
(4)定款の変更
(5)合併
(6)解散
(7)解散した場合の残余財産の処分
(8)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事が招集したとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会議開催日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、書面表決、代理表決を除く出席者が、正会員総数の3分の1以上いる場合、この出席者の2分の1以上の同意があった場合は、議決事項とすることができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 第1項ただし書きの場合にあっては、第27条の規定に関わらず書面表決及び代理表決を除く出席者の過半数により決するものとする。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第31条  理事をもって理事会を構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
(2)事務局の組織及び運営
(3)借入金
(4)役員の選任
(5)その他の法人の運営に関する重要事項
(6)その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面又はfax、e-mail、口答をもって、少なくとも 開催日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印をしなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種類とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種類とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び決算)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算の議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の処分)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。

第10章 雑則

(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(附則)
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長  土田 英生  
副理事長 鈴江 俊郎 
理事   杉山 準
     田岡 誠史
     松浦 達徳
監事   北本 雅也
     平岡 秀幸        
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に関わらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員  個人 年会費 6,000円
(2)正会員  団体 年会費 12,000円
(3)賛助会員 個人 年会費 3,000円
(4)賛助会員 団体 年会費 3,000円